事例
今まで、同居して親の介護をしていたのに、
同居し介護していたのに遺産がゼロとされてしまった方からすると
このような内容の遺言書が作成されてしまう背景ですが、
同居して介護していた親から遺言書をゼロとされないために、

目次
1 遺言書の有効性について ―自筆証書遺言の場合―
(1) 形式的な有効要件を満たしているか
遺言書が自筆証書遺言の場合、全文が自筆で記載されており、

そこで比較的争われることがあるのが、
この点を否定するためには、
(2) 遺言能力が認められるか
遺言書作成当時、
例えば、遺言書作成時点において、
また、介護施設に入っているのであれば、
ただ、裁判所は、
遺言書の記載が、簡潔であり、作成する動機に不合理な点がない場
*遺言書が簡潔
例:単に「誰々に遺産の全てを相続させる」など、
*遺言書を作成する動機に不合理な点がない
例:遺産を全て渡す相手と特に仲が良かったなど
逆に、重度の認知症の診断を受けていることに加え、

2 遺留分減殺請求による推定相続分の2分の1の確保
遺言書の有効性については上述の問題が生じることがありますが、
(特に公正証書遺言の場合は無効と判断してもらうのは困難です。
そこで、遺言書の効力を争う以外に検討しなければならないのが、
(遺留分減殺請求をしたことの証拠を残すため、
【特別受益】
遺留分減殺請求をした場合、よく争いとなるのが、
特別受益とは、
よく相手側の主張として、『
特別受益については、様々な項目が問題となり、
【不動産の時価評価】
また、遺産に不動産が含まれている場合は、

まとめ
遺言書の内容に納得がいかない場合、
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※1 2008年度市民の法的ニーズ調査報告書(日本弁護士連合会)より
※2 ※1及び総務省統計局人口推計(平成27年6月1日現在(概算値))当社試算
※3 ※1及び平成24年交通事故発生状況(警察庁交通局)基に当社算出
募集文書番号: PV2019営推00205